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覚醒剤や麻薬使用者の通報義務   

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<質問>
もし誰かが覚醒剤麻薬を使用していることを知ったら、警察通報する義務があるのですか?

<回答>
医師が薬物中毒者を診断した場合、もしくは公務員が薬物を使用していると知った場合を除けば、刑法上は知っていても警察に通報する義務はないようです。


<参考>
(*) 刑事訴訟法 第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

(*) 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法) 第五十八条の二
医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。









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薬物の種類と害悪


・ 覚醒剤 ; 俗に「シャブ」、「クスリ」、「S(エス)」、「スピード」、「ヤーバー(錠剤型の覚醒剤)」等と呼ばれています。

・ 大麻 ; 乾燥大麻(「マリファナ」、茶色または草色)、大麻樹脂(「ハシッシュ」、暗緑色の棒状又は板状等)、液体大麻(「ハシッシュオイル」、粘着性のある暗緑色又は黒色のタール状の液体)があります。

・ MDMA・MDA ; MDMAは、俗に「エクスタシー」等と呼ばれます。化学名「3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン」
 MDAは、白色粉末で、俗に「ラブドラッグ」等と呼ばれています。化学名「3,4-メチレンジオキシアンフェタミン」

・ コカイン ; コカインは、南米産のコカの木の葉を原料とした薬物で、無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、無臭で苦みがあり、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。

・ ヘロイン ; ヘロインは、けしを原料とした薬物で、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られ、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。

・ あへん(アヘン) ; あへんは、けしから採取した液汁を自然に凝固させたもので、黒褐色で特殊な臭気(アンモニア臭)と苦味があります。原料であるけしの栽培やあへんの採取、あへん及びけしがら(けしの麻薬を抽出することができる部分)の輸出入、所持等は「あへん法」により規制されています。

・ 向精神薬 ; 向精神薬は、中枢神経系に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質で、その薬理作用によって鎮静剤系と興奮剤系に大別されます。

・ その他麻薬 ; LSDは、合成麻薬の一種で、「麻薬及び向精神薬取締法」の規制の対象とされ、水溶液をしみこませた紙片、錠剤、カプセル、ゼラチン等があり、経口又は飲み物とともに飲むなどして乱用されています。化学名「リゼルギン酸ジエチルアミド」
 マジックマッシュルームは、麻薬成分であるサイロシン、サイロシビンを含有するキノコ類の俗称で、これを摂取すると幻覚作用が現れることがあります。
 ケタミンは、日本においては昭和45年から人を対象とした医薬品として市販され、現在では動物用医薬品としても用いられているものですが、平成19年1月に「麻薬及び向精神薬取締法」の麻薬として指定され、輸入、輸出、譲渡、譲受、所持、施用等が規制されています。化学名「2-(2-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン」

・ シンナー等有機溶剤 ; シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいい、その成分となるトルエン等とともに、「毒物及び劇物取締法」により、その乱用等が規制されています。

・ 危険ドラッグ ; 最近、店舗やインターネット上で、「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などと称する商品が販売されおり、こうした商品を使用した人が、意識障害、おうと、けいれん、呼吸困難等を起こして、死亡したり、重体に陥る事件が多発しています。











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056.gif意味


もし誰かが覚醒剤や麻薬を使用していることを知ったら、警察に通報する義務があるのですか?







by magainfo | 2016-02-13 05:05 | 社会問題

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